好きな音楽を聞きながら、ドライブを楽しむ。私も良くやっています。
車で音楽を聞くとなるとカーステレオで聞くことになるでしょうか?中にはイヤホンやヘッドホンで聞きたい!と言う方もいらっしゃるでしょう。
バイクではヘルメットにスピーカーを設置するか、イヤホンで聞くということになるでしょうが、ここで気になるのが、「イヤホンやヘッドホンをした状態で運転してもいいのか?」ということです。
「どうなんだろう?」ともやもやし始めたそこのあなた!この記事を読んでスッキリさせましょう!
photo credit: Woman with Headphone via photopin (license)
はじめに
参考となる法律
道路交通に関する法律として『道路交通法』があります。しかし、『道路交通法』では大まかな基準しか示されておらず、より具体的な基準が下位法令の『道路交通法施行細則』や『道路交通規則』に記されています。
よって、今回は各都道府県の『道路交通法施行細則』および『道路交通規則』を参考にしていきます。
イヤホン着用はOK?NG?
では、実際に各都道府県の道路交通規則や道路交通法施行細則を見てみましょう。京都府の例を挙げてみます。
京都府道路交通規則 第12条(13) 大きな音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用しているため、安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くこと ができないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合 は、この限りでない。
引用元:京都府道路交通規則
上記の規則を元に考えると、「イヤホン、ヘッドホン等を使用するとダメ!」といったようにも受け取れますが、京都府警察は上記の規則に対して以下のような説明をしています。
この「大きな音量に対する明確な表現又は削除」、「単にヘッドホン、イヤホン等を装着して運転をしてはならない」とする御意見につきましては、緊急自動車のサイレン音や危険防止上吹鳴する際の警音器等交通の安全に関する音を認知することに支障をきたし、交通の危険を生ずる恐れがあるような「大きな音量」により、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で運転をしてはならない」と規定しており、明確な表現をしているものと考えております。
イヤホン、ヘッドホン等をしていても、安全に関する音をきちんと認知できれば大丈夫なようです。ちなみに、『安全に関する音や声』については大阪府が具体的に以下のように記述しています。
大阪府道路交通規則 第13条 (5) 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。
引用元:大阪府道路交通規則
これらから考えると、『警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声をきちんと聞ける状態であればヘッドホン・イヤホンの着用はOK』ということになりそうです。
また、ヘッドホンやイヤホン装着時の運転について規則がない県もあります(岩手県、山形県、栃木県、三重県、広島県)。
ちなみに、密閉型のヘッドホン・イヤホン等はその特性上、違反となるようなので、密閉型でない両耳式のものや片耳式のものがより安全であると言えるでしょう。
運転時にも利用可能な片耳式のおすすめイヤホン(ヘッドセット)については以下の記事をどうぞ!
複数でのツーリング時の会話にも使えますよ!
各県の具体的な規則の内容については、全都道府県分を下記の画像にまとめましたので参照してください。
まとめ
- 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声をきちんと聞ける状態であればヘッドホン・イヤホンの着用はOK
- 密閉型のヘッドホン・イヤホン等は避け、片耳式の着用を推奨
楽しいドライブも事故を起こしたりしては台無しです。そのためにも安全に十分配慮できる状態でヘッドホン・イヤホン等着用しましょうね!
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